マンション管理適正化法【総則】の解説

このページでは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(通称「マンション管理適正化法」)のなかで、マンション管理士試験・管理業務主任者試験で出題される内容・要点・ポイントについて解説します。

このページでは、「マンション管理適正化法」のうち、総則について解説します。

目的(1条)

マンション管理適正化法1条では、同法の目的について規定しています。

その内容は、次の通りです。

  • マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

定義(2条)

マンション管理適正化法2条では、同法で登場する用語について定義しています。

「マンション」の定義

マンション管理適正化法上の「マンション」は次の2つです。

①2以上の区分所有者が存する建物人の居住の用に供する専有部分のあるものならびにその敷地および附属施設

②一団地内の土地または附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にある①の建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合
⇒当該土地および附属施設

附属施設とは、例えば、フェンス、駐車場や集会所、外灯、フェンスなどです。

「マンションの区分所有者等」の定義

マンション管理適正化法上の「マンションの区分所有者等」となるのは、次の2種類の者です。

  • 上記①の建物の区分所有者
  • 上記②の土地・附属施設の所有者

「マンションの区分所有者等」の「等」にあたるのが、土地・附属施設の所有者です。

「管理組合」の定義

マンション管理適正化法上の「管理組合」となるのは、次の2つです。

  • マンションの管理を行う区分所有法に規定する団体(区分所有者の団体・団地建物所有者の団体)
  • 管理組合法人

「管理者等」の定義

マンション管理適正化法上の「管理者等」となるのは、次の者です。

  • 管理組合の管理者または理事

「管理者等」の「等」にあたるのが、管理組合の理事です。

「マンション管理士」の定義

マンション管理適正化法上の「マンション管理士」の定義は次のとおりです。

  • マンション管理適正化法で定められた登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等またはマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。

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