消防法の解説

マンション管理士試験・管理業務主任者試験の出題範囲(試験範囲)のうち、消防法の内容・要点・ポイントについて解説します。

消防法の目的(1条)

消防法1条は、消防法の目的について規定しています。

  • 消防法は、火災を予防・警戒・鎮圧し、国民の生命・身体・財産を火災から保護するとともに、火災・地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

用語の定義(2条)

消防法2条で、消防法に登場する用語の定義をしています。

  • 防火対象物とは、山林または舟車(しゅうしゃ、船と車)、船きょ(ドック)もしくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属する物をいう。
  • 消防対象物とは、山林または舟車(しゅうしゃ、船と車)、船きょ(ドック)もしくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物または物件をいう。
  • 関係者とは、防火対象物または消防対象物の所有者管理者または占有者をいう。
  • 関係のある場所とは、防火対象物または消防対象物のある場所をいう。

火災の予防(3条~9条)

屋外における火災の予防または消防活動の障害除去のための措置命令等(3条)

  • 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者または火災の予防に危険であると認める物件もしくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者もしくは占有者で権原を有する者に対して、一定の必要な措置をとるべきことを命ずることができる(3条1項)。
  • 消防長または消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件または消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者または占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、一定の必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、消防団員。)に、当該物件について一定の措置をとらせることができる。この場合において、物件を除去させたときは、消防長または消防署長は、当該物件を保管しなければならない(3条2項)。
  • 消防長または消防署長が必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、またはその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、当該消防職員または第三者にその措置をとらせることができる(3条4項)。

資料提出命令、報告の徴収および消防職員の立入検査(4条)

  • 消防長または消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、もしくは報告を求め、または当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。)にあらゆる仕事場、工場もしくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入って、消防対象物の位置、構造、設備および管理の状況を検査させ、もしくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合または火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない(4条1項)。
  • 消防職員は、関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない(4条2項)。

建築許可等についての消防長または消防署長の同意(7条)

  • 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更もしくは使用について許可、認可もしくは確認をする権限を有する行政庁もしくはその委任を受けた者または建築基準法の規定による確認を行う指定確認検査機関は、当該許可、認可もしくは確認に係る建築物の工事施工地または所在地を管轄する消防長または消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可もしくは確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が都市計画法に掲げる防火地域および準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅等を除く。)である場合においては、この限りでない(7条1項)。

法令へのリンク

消防法(e-Gov法令検索)

消防法 第1条~第9条の4 – 東京都消防設備協同組合

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